工事がいつまでも完了しなかったりすることが起こりかねません [日記]

宅建業法は、正確に言うと「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」ということになります。
要するに宅建業法は、不動産業者の不正取引を防止・取り締まることで宅地建物の売買のトラブルを防ぎ、不動産を買った者の利益を守る法律だといえます。
宅建業法の規制での業者の取り締まりがあって初めて、不動産業界では健全に家や土地の取引が行われることになるのです。
一般人が不動産を買う場合は、宅建業者が所有している物件を買ったり、宅建業者に売主さんを紹介してもらうのが一般ですが、ここで宅建業法が登場します。

もしも宅建業法という歯止めがなく、業者の都合で自由に取引できるとすると、一般人は不動産取引の経験に乏しいので、法外な仲介手数料を要求されたり、工事完了時期が異様に遅れたり、欠陥住宅を買わされたり、誇大広告に引っかかったりといったことが頻発しかねませんから、宅建業法は絶対に必要です。
そこで、一般消費者がひどい契約を事実上強要されないようにするべく定められた業者に対する守るべきおきてが宅建業法です。
ただ実を言うと、消費者だけでなく不動産業者の利益を図るための法律としても、宅建業法は存在しているといえます。
もし宅建業法の規制がなくて、消費者が泣くような契約ばかりなら、一般消費者は不動産取引に対して不安を覚え、不動産業界は一気に停滞してしまうことでしょう。

不動産業界が更に発展するために宅地建物の円滑な流通を図ろうということで、宅建業者全体のことをも考えて、宅建業法は存在しているのです。
つまり、直接には一般消費者の利益を図るけれども、宅建業者の利益もきちんと考えて作られた法律が宅建業法なのです。
ですから、ややもすると宅建業法は宅建業者に窮屈な思いをさせているように思われるかもしれませんが、それは一面的な見方です。
特定の人だけをいじめようとして作られた法律はないのであり、多くの国民の利益を考えて宅建業法も思慮深く作られているのです。


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